大学生の子どもがアルバイトで稼ぎすぎたら、親の扶養はどうなる?
「大学生の子どものアルバイト収入が増えてきたけれど、扶養から外れない?」「年収150万円を超えると親の税金が急に増える?」「健康保険も同時に外れるの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
2026年は税制改正の影響もあり、大学生年代の子どもを扶養している家庭では、以前の「103万円の壁」だけで考えることはできません。
所得税では、19歳以上23歳未満の子どもについて、通常の扶養控除の所得要件を超えても一定範囲なら「特定親族特別控除」を利用できます。一方、健康保険では19歳以上23歳未満の被扶養者について、年間収入150万円未満という基準があります。
つまり、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」では基準が異なります。年収が一つの金額を超えたらすべての扶養から同時に外れるわけではありません。
AFP(ファイナンシャルプランナー)の視点
大学生のアルバイト収入を考えるときは、「いくらまで働けるか」ではなく、①親の所得税、②親の住民税、③健康保険、④子ども自身の税金・社会保険を分けて確認することが重要です。
この記事でわかること
- 2026年の大学生年代の扶養基準
- 年収136万円・150万円・159万円・197万円の違い
- 親の扶養控除・特定親族特別控除への影響
- 健康保険の扶養から外れる条件
- 大学生本人が社会保険へ加入するケース
- ✅まず知っておきたい「扶養は1種類ではない」
- ✅2026年の税金上の扶養はいくらまで?
- ✅136万円を超えても、すぐに親の控除がゼロになるわけではない
- ✅「150万円の壁」は健康保険で重要
- ✅税金と健康保険の「壁」を比較
- ✅大学生本人が勤務先の社会保険に入るケースもある
- ✅「大学生だから150万円まで」は要注意
- ✅2026年は「年収150万円」をどう考えればいい?
- ✅親の所得税はいくら増える?
- ✅特定親族特別控除は段階的に減っていく
- ✅親の住民税にも影響する
- ✅子どもの年収が150万円以上になると健康保険は?
- ✅2026年4月から健康保険の収入判定にも変更
- ✅一人暮らしの大学生は「仕送り額」にも注意
- ✅大学生本人に所得税はかかる?
- ✅大学生でも勤務先の社会保険に入ることがある
- ✅ケース別|大学生の年収が増えるとどうなる?
- ✅親の会社の「家族手当・扶養手当」は別制度
- ✅年末調整ではどうする?
- ✅大学生の扶養で確認したいチェックリスト
- ✅FPワンポイントアドバイス
- ✅よくある質問
- ✅参考リンク
- ✅まとめ
✅まず知っておきたい「扶養は1種類ではない」
「扶養」という言葉はよく使われますが、税金と社会保険では仕組みが異なります。
| 扶養の種類 | 主な制度 | 影響するもの |
|---|---|---|
| 税金上の扶養 | 扶養控除・特定親族特別控除 | 親の所得税・住民税など |
| 社会保険上の扶養 | 健康保険の被扶養者 | 子どもの健康保険料など |
例えば、税金上は親が一定の所得控除を受けられる状態でも、健康保険では被扶養者の要件を満たさない場合があります。
反対に、税金の扶養控除の所得要件を超えても、健康保険ではまだ被扶養者として認定されるケースがあります。そのため「扶養から外れた」という言葉だけで判断しないことが大切です。
✅2026年の税金上の扶養はいくらまで?
2026年分の所得税では、扶養親族の所得要件は合計所得金額62万円以下です。子どもの収入が給与だけの場合は、給与収入136万円以下が一つの目安となります。
| 2026年分 | 子どもの合計所得金額 | 給与収入だけの場合の目安 |
|---|---|---|
| 扶養親族 | 62万円以下 | 136万円以下 |
| 特定親族 | 62万円超123万円以下 | 136万円超197万円以下 |
大学生年代に多い19歳以上23歳未満の子どもは、通常の所得要件を満たしていれば「特定扶養親族」となり、親は所得税について63万円の扶養控除を受けることができます。
ここでいう年齢は、原則としてその年の12月31日時点で判定します。大学生であること自体が条件なのではなく、年齢や所得などの要件で判定される点も覚えておきましょう。
✅136万円を超えても、すぐに親の控除がゼロになるわけではない
2026年では、19歳以上23歳未満の子どもの給与収入が136万円を超えて通常の扶養控除から外れても、一定の範囲で「特定親族特別控除」を利用できます。
給与収入だけの場合、136万円超197万円以下が特定親族特別控除の対象となる目安です。
| 子どもの給与収入の目安 | 親の所得税での主な扱い |
|---|---|
| 136万円以下 | 要件を満たせば特定扶養控除63万円 |
| 136万円超159万円以下 | 特定親族特別控除63万円 |
| 159万円超 | 収入増加に応じて控除額が段階的に減少 |
| 197万円超 | 特定親族特別控除の対象外 |
このため、「136万円を1円でも超えたら親の63万円控除が全部なくなる」という仕組みではありません。
特に給与収入159万円以下の範囲では、一定の要件を満たせば所得税について63万円の特定親族特別控除を受けられます。その後は子どもの所得が増えるにつれて控除額が段階的に小さくなります。
✅「150万円の壁」は健康保険で重要
税金とは別に確認したいのが、親が会社員などで子どもを健康保険の被扶養者にしている場合です。
19歳以上23歳未満の親族については、健康保険の被扶養者認定における年間収入要件が150万円未満となっています。
| 年齢など | 年間収入要件の主な目安 |
|---|---|
| 19歳以上23歳未満の親族 | 150万円未満 |
| 上記以外の一般的な被扶養者 | 130万円未満 |
| 60歳以上など | 180万円未満 |
ただし、150万円未満なら無条件で健康保険の扶養に入れるわけではありません。同居している場合は、原則として子どもの年間収入が被保険者である親の年間収入の2分の1未満であることなど、ほかの生計維持要件もあります。
別居している大学生の場合には、年間収入が150万円未満であることに加えて、親からの仕送り額より子どもの年間収入が少ないことなどが原則的な判定基準となります。
✅税金と健康保険の「壁」を比較
| 給与収入の目安 | 親の所得税 | 健康保険の扶養 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養控除の対象になり得る | 要件を満たせば扶養継続 |
| 136万円超150万円未満 | 特定親族特別控除の対象になり得る | 要件を満たせば扶養継続 |
| 150万円以上159万円以下 | 特定親族特別控除63万円となる場合あり | 原則として年間収入要件を超える |
| 159万円超197万円以下 | 控除額が段階的に減少 | 原則として扶養の年間収入要件を超える |
| 197万円超 | 特定親族特別控除の対象外 | 原則として扶養の年間収入要件を超える |
この表からわかるように、「150万円を超えたら親の税金の控除も全部なくなる」というわけではありません。
150万円は健康保険で特に重要な基準であり、所得税では19歳以上23歳未満なら、その後も特定親族特別控除が残る可能性があります。
✅大学生本人が勤務先の社会保険に入るケースもある
大学生は、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大では原則として対象外です。そのため、「週20時間以上働いたら大学生も必ず勤務先の社会保険へ加入する」とは限りません。
ただし、学生でも正社員など通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く場合には、一般の被保険者として健康保険・厚生年金の加入対象となります。
また、休学中や夜間・通信制など、一部の学生は短時間労働者の社会保険加入対象になる場合があります。アルバイト時間が多い場合は、親の健康保険だけでなく勤務先での社会保険加入条件も確認しましょう。
✅「大学生だから150万円まで」は要注意
19歳以上23歳未満の健康保険の150万円基準は、学生であることそのものを条件にした制度ではありません。年齢で判定されます。
例えば大学生でも18歳であれば、この150万円基準の対象とはならない場合があります。一方、学生でなくても19歳以上23歳未満で要件を満たす親族なら対象となります。
そのため、「大学生なら全員150万円まで大丈夫」と一律に判断せず、その年の12月31日時点の年齢も確認しましょう。
✅2026年は「年収150万円」をどう考えればいい?
大学生年代の子どものアルバイト収入を考えるうえで、2026年に特に注意したい数字が「150万円」です。
ただし、「150万円を超えたら親の扶養がすべてなくなる」という意味ではありません。
19歳以上23歳未満の子どもについては、税金と健康保険で150万円の意味が異なります。
| 制度 | 150万円前後の考え方 |
|---|---|
| 親の所得税 | 150万円を超えても直ちに63万円の控除がなくなるわけではない |
| 親の住民税 | 所得税とは控除額・計算方法が異なる |
| 親の健康保険の扶養 | 19歳以上23歳未満は年間収入150万円未満が重要な基準 |
| 子ども本人の社会保険 | 勤務時間・学生区分など別の加入要件も確認 |
そのため、「150万円を超えるかどうか」だけを見るのではなく、それぞれの制度を分けて確認することが重要です。
✅親の所得税はいくら増える?
大学生年代の子どもが19歳以上23歳未満で、要件を満たす特定扶養親族であれば、親は所得税について63万円の扶養控除を受けられます。
仮にこの63万円の所得控除がすべてなくなった場合、親の税負担への影響は「63万円×親に適用される所得税率」を基本に考えることができます。
| 親の所得税率 | 63万円の所得控除がなくなった場合の所得税への影響の単純例 |
|---|---|
| 5% | 約3万1,500円 |
| 10% | 約6万3,000円 |
| 20% | 約12万6,000円 |
| 23% | 約14万4,900円 |
ただし、これは控除が63万円から0円になった場合を単純化した計算例です。実際の所得税には累進税率が採用されており、復興特別所得税などもあるため、実際の増税額とは異なる場合があります。
さらに2026年の19歳以上23歳未満の子どもについては、給与収入が136万円を超えても特定親族特別控除があります。そのため、136万円を少し超えただけで親の所得控除がいきなり63万円から0円になるわけではありません。
✅特定親族特別控除は段階的に減っていく
2026年分の所得税では、19歳以上23歳未満の特定親族について、給与収入が136万円を超えても197万円以下なら、一定の要件のもとで特定親族特別控除の対象となります。
給与収入だけの場合の目安と、親が受けられる所得税の控除額は次のようになります。
| 子どもの給与収入 | 親の所得税の控除額 |
|---|---|
| 136万円以下 | 特定扶養控除63万円 |
| 136万円超159万円以下 | 特定親族特別控除63万円 |
| 159万円超164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超197万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | 対象外 |
つまり2026年では、大学生年代の子どもの給与収入が159万円を超えると親の所得税の控除額が段階的に減少し、197万円を超えると特定親族特別控除の対象外となる仕組みです。
「136万円を超えたら急に大幅増税」というより、一定の収入範囲では控除額を段階的に減らす仕組みになっています。
✅親の住民税にも影響する
子どもの年収が増えた場合に忘れやすいのが、親の住民税です。
所得税と住民税では所得控除額などが異なるため、「所得税で63万円の控除があるから、住民税も63万円」というわけではありません。
一般に特定扶養親族に対する住民税の扶養控除は45万円です。また、特定親族特別控除についても住民税では所得税とは異なる控除額が設定されています。
そのため、親の家計への影響を計算するときは所得税だけではなく、翌年度の住民税まで含めて考える必要があります。
✅子どもの年収が150万円以上になると健康保険は?
親が会社員などで、大学生の子どもが親の健康保険の被扶養者になっている場合、19歳以上23歳未満なら年間収入150万円未満が重要な基準になります。
原則として年間収入が150万円以上になると、この年間収入要件を満たさなくなります。
ただし、健康保険の被扶養者認定では収入だけでなく、親との生計維持関係なども確認されます。
| 生活状況 | 主な確認ポイント |
|---|---|
| 親と同居 | 年間収入150万円未満+原則として親の年間収入の2分の1未満など |
| 親と別居 | 年間収入150万円未満+原則として親からの仕送り額より収入が少ないことなど |
一人暮らしの大学生の場合は、アルバイト年収だけではなく、親から実際にどの程度仕送りを受けているかも重要になります。
✅2026年4月から健康保険の収入判定にも変更
2026年4月1日から、健康保険の被扶養者認定における年間収入について新しい取扱いが始まっています。
給与収入がある場合、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入が基準額未満で、その他の収入が見込まれないなど一定の条件を満たせば、原則として被扶養者として取り扱う仕組みです。
19歳以上23歳未満の対象者の場合、この基準額は150万円です。
また、認定時に想定していなかった臨時収入によって結果的に基準額を超えた場合でも、その事情によっては直ちに扶養認定を取り消す必要がないケースがあります。
実際の認定は加入している健康保険組合などが行うため、年収が150万円前後になりそうな場合は、親の勤務先や加入している健康保険へ事前に確認しましょう。
大学生のアルバイトでは、税金だけでなく社会保険の「年収の壁」も確認しておく必要があります。2026年の年収の壁と税金・社会保険の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
✅一人暮らしの大学生は「仕送り額」にも注意
進学のため親元を離れて暮らしている大学生の場合、健康保険の扶養では特に注意が必要です。
19歳以上23歳未満で別居している場合、原則として年間収入150万円未満であることに加え、子どもの年間収入が親からの援助による収入額より少ないことが被扶養者認定の基準となります。
例えば、アルバイト収入が年間140万円で150万円未満だったとしても、それだけを見て「健康保険の扶養に入れる」とは判断できません。別居の場合は仕送りなどによる生計維持関係も確認する必要があります。
✅大学生本人に所得税はかかる?
親の税金だけではなく、アルバイトをしている大学生本人の税金も別に考える必要があります。
2026年分では給与所得控除や基礎控除の改正があるため、「親の扶養に入れる年収」と「子ども本人に所得税が発生する年収」は同じではありません。
さらに、一定の要件を満たす学生には勤労学生控除があります。2026年分では、勤労学生の合計所得金額要件は89万円以下となり、給与収入だけの場合は163万円以下が一つの目安です。
ただし、勤労学生控除を利用できるかどうかと、親が扶養控除・特定親族特別控除を受けられるかどうかは別の判定です。
✅大学生でも勤務先の社会保険に入ることがある
一般的な大学生は、短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の加入要件では原則として学生除外があります。
しかし、「学生ならどれだけ働いても親の社会保険の扶養のまま」という意味ではありません。
学生でも、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、同じ事業所で働く通常の労働者の4分の3以上となる場合は、健康保険・厚生年金の一般被保険者として加入対象になります。
アルバイトの勤務時間が多い大学生は、年収だけでなく「週何時間・月何日働く契約なのか」も勤務先へ確認しましょう。
✅ケース別|大学生の年収が増えるとどうなる?
| 給与年収の例 | 親の所得税 | 健康保険 |
|---|---|---|
| 120万円 | 要件を満たせば特定扶養控除 | 要件を満たせば扶養継続 |
| 140万円 | 特定親族特別控除63万円の対象になり得る | 150万円未満。ただし生計維持要件も確認 |
| 149万円 | 特定親族特別控除63万円の対象になり得る | 150万円未満。ただし生計維持要件も確認 |
| 155万円 | 特定親族特別控除63万円の対象になり得る | 原則として150万円未満の収入要件を満たさない |
| 170万円 | 特定親族特別控除が段階的に減少 | 原則として収入要件を満たさない |
| 200万円 | 特定親族特別控除の対象外 | 原則として収入要件を満たさない |
この比較からも、2026年は「年収○万円を超えたら全部の扶養から外れる」という単純な仕組みではないことがわかります。
✅親の会社の「家族手当・扶養手当」は別制度
もう一つ見落としやすいのが、勤務先から支給される家族手当や扶養手当です。
会社の家族手当・扶養手当は、所得税や健康保険とは別に勤務先が定める制度です。
例えば会社独自に「子どもの年収○万円未満」などの支給要件を設定している場合があります。税制改正や健康保険の150万円基準が変更されても、会社の手当の基準が自動的に同じ金額へ変わるとは限りません。
子どもの年収が増える場合は、親の勤務先の就業規則や給与規程も確認しておきましょう。
✅年末調整ではどうする?
子どものアルバイト収入が増え、扶養控除や特定親族特別控除の対象になる場合は、親の年末調整でも確認が必要です。
子どもの年間給与収入の見込額を確認し、勤務先から求められる扶養控除等申告書や特定親族特別控除に関する申告書などへ必要事項を記載します。
アルバイト先が複数ある場合は、1社だけの給与ではなく、その年に受け取る給与収入を合計して確認することが重要です。
年の途中で想定よりシフトが増えた場合は、12月になって初めて確認するのではなく、秋ごろから年間収入の見込みを親子で共有しておくと年末調整時の行き違いを防ぎやすくなります。
✅大学生の扶養で確認したいチェックリスト
- ☐ 子どもの12月31日時点の年齢を確認した
- ☐ アルバイト先すべての給与を確認した
- ☐ 年間給与収入の見込額を確認した
- ☐ 136万円を超えるか確認した
- ☐ 150万円未満の健康保険要件を確認した
- ☐ 159万円を超えるか確認した
- ☐ 197万円を超えるか確認した
- ☐ 一人暮らしなら親からの仕送り額を確認した
- ☐ 勤務時間が社会保険加入要件に該当しないか確認した
- ☐ 親の会社の家族手当・扶養手当を確認した
- ☐ 年末調整に必要な申告を確認した
✅FPワンポイントアドバイス
AFPとして特に押さえておきたいのは、大学生のアルバイト収入を「扶養の壁を超えるから働かない方がいい」と単純に考えないことです。
2026年の税制では、19歳以上23歳未満について特定親族特別控除があるため、一定の年収範囲では子どもの収入が増えるにつれて親の所得控除が段階的に調整されます。
一方、健康保険では150万円未満という収入要件があるため、税金上の控除が残っていても社会保険上の扶養から外れることがあります。
さらに、親の会社から家族手当が支給されている家庭では、その手当がなくなる可能性も確認する必要があります。
大切なのは一つの「年収の壁」だけを見るのではなく、子どもの収入増加額と、親の税金・健康保険・会社手当、子ども自身の税金・社会保険をまとめて確認することです。
✅よくある質問
Q. 2026年は大学生が年収150万円を超えると親の扶養から外れますか?
すべての扶養から一律に外れるわけではありません。19歳以上23歳未満の場合、健康保険では年間収入150万円未満が重要な要件ですが、所得税では150万円を超えても特定親族特別控除の対象となる可能性があります。
Q. 年収150万円を超えたら親の63万円控除はなくなりますか?
所得税では、給与収入だけなら159万円以下の範囲まで63万円の特定親族特別控除を受けられる場合があります。159万円を超えると控除額が段階的に減少します。
Q. 大学生の年収が160万円になったらどうなりますか?
19歳以上23歳未満で給与収入だけという前提なら、所得税では特定親族特別控除の対象となる可能性があります。一方、健康保険では年間収入150万円未満という収入要件を原則として超えるため、社会保険上の扶養について確認が必要です。
Q. 大学生なら全員150万円まで健康保険の扶養に入れますか?
いいえ。150万円基準は「大学生かどうか」ではなく、原則として12月31日時点で19歳以上23歳未満かどうかで判定されます。また、収入以外の生計維持要件もあります。
Q. 一人暮らしの大学生でも150万円未満なら大丈夫ですか?
必ずしもそうとは限りません。親と別居している場合は、年間収入150万円未満に加え、原則として子どもの年間収入が親からの仕送り額より少ないことなども確認されます。
Q. アルバイトを掛け持ちしている場合は?
税金では複数のアルバイト先から受け取った給与を合計して年間収入を確認します。1社ごとの給与だけで扶養の判定をしないようにしましょう。
Q. 大学生でも自分で社会保険料を払うことがありますか?
あります。学生は短時間労働者の社会保険適用では原則として除外されますが、通常の労働者の所定労働時間・所定労働日数の4分の3以上働く場合などは、勤務先の健康保険・厚生年金へ加入することがあります。
✅参考リンク
✅まとめ
2026年に大学生の子どもの年収が増えた場合は、「103万円」など以前の基準だけで判断せず、現在の制度を確認することが重要です。
19歳以上23歳未満で給与収入だけの場合、2026年分の所得税では136万円以下なら要件を満たすことで特定扶養控除の対象となり、136万円を超えても197万円以下なら特定親族特別控除を受けられる可能性があります。
特に136万円超159万円以下では、所得税について63万円の特定親族特別控除を受けられるため、136万円を超えた瞬間に親の控除がなくなる仕組みではありません。159万円を超えると控除額が段階的に減少し、197万円を超えると対象外となります。
一方、健康保険では19歳以上23歳未満について年間収入150万円未満という基準があります。このため、150万円以上159万円以下では親の所得税の63万円控除が残る可能性がある一方、健康保険では扶養の年間収入要件を超えるという違いが生じます。
また、一人暮らしの場合は仕送りとの関係、勤務時間が長い場合は勤務先の社会保険、親の会社から家族手当が出ている場合はその支給条件も確認する必要があります。
大学生の子どもが扶養から外れた場合、親の所得税や住民税にも影響します。子どもの扶養控除がいつまで適用されるのかについては、こちらの記事で年齢や進路別に詳しく解説しています。
大学生の年収を考えるときは、「○万円を超えないようにする」という数字だけに注目せず、親子の手取り全体がどのように変わるのかを確認しましょう。年末調整の直前ではなく、年間収入の見込みが立ってきた段階で親子で確認しておくことがポイントです。

